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非常災害用井戸

東京都や埼玉県をはじめとした地方自治体では、大地震発生の際にライフラインが絶たれることを想定し、機能する既存の井戸を非常災害用井戸として指定し、非常時の飲料水など生活用水の確保を行っている。これらの井戸では定期的に水質検査を行っており、使用上の問題はないが、無指定の井戸については大腸菌等の細菌や、重金属により汚染されている場合も考えられることから注意が必要である。

厚生労働省は昭和62年に「飲用井戸等衛生対策要領」を生活衛生局長名で通知(最終改正は平成16年)。飲用を目的とする井戸設置者等に対して、以下の3項目を求めている。
京急電車
結菜の貧乏生活
合言葉はSEO
四国特別ガイド
終わりのない友情
少年探偵団
真大の一石二鳥
生徒会
素敵にナイトムービー
大和撫子健康ストレッチ
田舎の四季
忍の誕生会
表参道フレーズ
満天の星空
勇輝の相思相愛
理想の生活
蓮のロマン飛行
アーモンドチョコレート
アボカド
イケメンスポーツの基礎知識

周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずること
構造(ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた等)並びに井戸周辺の清潔保持等につき定期的に点検を行い、汚染に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めること
定期及び臨時の水質検査を行うこと
飲用目的井戸の水質検査の受検率は6%強程度にとどまっていると推定されている(平成16年度厚生労働省調べ)。また、受検された井戸のうち26%は一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素等の一般項目が水道法の水質基準(飲用に適する基準)に適合しておらず、さらに7%(受検井戸数は一般項目の1/3程度)はヒ素等の重金属が水道法の水質基準に適合していない状況である(同)。

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2009年10月22日 01:40に投稿されたエントリーのページです。

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